〒732-0052

広島県広島市東区光町2丁目9-14

コムズ光 5階 503号室

TEL:082-264-3189

(一般社団法人 広島県旅行業協会)

TEL:082-264-4585

(協同組合 広島県旅行業協会)

<事務局 営業時間>

AM10:00~PM17:00

※12:00~13:00はお昼休み

(留守番電話にて対応)

<休業日>

土、日、祝祭日

2020/03/11

株式会社愛トラベル(広島県知事登録旅行業第2-289号)の認証申出について

株式会社愛トラベル(広島県知事登録旅行業第2種289号)に関する認証申出の受付は、

認証限度額に達したため、令和2年5月11日(消印)をもって終了いたしました。

 

各 位

 

一般社団法人全国旅行業協会広島県支部

 

株式会社愛トラベル(広島県知事登録旅行業第2-289号)は、令和2年3月10日をもって事業を停止し、

広島地方裁判所に対し破産手続の開始を申立てました。

お客様の旅行に関しご迷惑をお掛けしておりますこと申し訳なく存じております。

 

旅行未実施に関してお支払い済の旅行代金、旅行契約の取消等により生じる旅行代金の払戻しに関して払戻しがおこなわれていないなどございましたら、一般社団法人全国旅行業協会広島県支部までご連絡ください。

 

一般社団法人全国旅行業協会広島県支部

〒732-0052

広島県広島市東区光町1丁目11-5 チサンマンション広島1 303号

TEL(082)264-3189 月曜日~金曜日 9時より17時25分

 

次に認証申出の手続きにおける必要な書類、手続要領等を記載した書類を添付しておりますので、内容をご確認いただき、速やかに必要書類を当支部までご提出くださいますようお願いいたします。

 

※令和2年3月12日追記

申出期間は「最初の認証申出のあった日」から60日を経過した日までとなります。

最初の申出を令和2年3月12日に受理しましたので、令和2年5月11日消印有効となります。

この期間内の申出につきましては同時受理となりますので、先着順ではございません。

 

 

※令和2年3月13日追記 

<クレジットカードでお支払された方>

クレジットカードで旅行代金をお支払された方は、当協会へ認証申出をされる前にクレジットカード会社へお問い合わせ下さい。クレジットカード会社によるお支払いの免責(引き落としがされない、返金等)の対応があった場合は、その金額については認証(弁済)の対象となりません。

なお、認証申出書をご送付後、クレジットカード会社によるお支払いの免責があった場合は、速やかに当協会へご連絡いただきますようお願いいたします。

※令和2年3月19日追記

<認証申出の手続きにおける提出書類の記入・作成にあたって(お願い)>

認証申出受理とは、全ての提出書類が完備している状態での受付となりますので、記入・押印・添付漏れのないように確認のうえお送りください。

提出書類に不備がある場合は、受付けられませんのでご承知ください。

1.書類の両面印刷はしないでください。

2.認証申出書(正本・副本)

(1)「3.取引が成立した時期」の欄には旅行代金などの支払い日を記入してください。

(2)捨印が必要です。

3.経緯書

(1)「2.旅行業者との取引の経過」の欄には、「愛トラベルに旅行の申込みをした日」、「愛トラベルから請求書や日程表などが届いた日」、「愛トラベルに旅行代金などを支払った日や支払い方法」などを時間順に、具体的に整理してお書きください。また、旅行契約の取消しや変更した場合は、「どのような内容の連絡をいつしたのか、どうやって連絡したのか」「その連絡に対して愛トラベルはどのような対応したのか」など具体的に整理してお書きください。

(2)「3.債権の発生原因、認証申出にいたる経緯について」の欄について、債権の発生原因は、例えば、「○年○月○日、新聞で愛トラベルの倒産を知った。」、認証申出にいたる経緯については、例えば、「○月○月○日、友達から全国旅行業協会のことを聞き、認証申出の書類を送付してもらいました。」などお書きください。

4.振込先銀行指定書

(1)住所の記入をお願いします。

(2)捨印が必要です。

5.申出書類には印鑑登録した(登録予定の)印鑑でご捺印ください。

※令和2年3月25日追記

<認証申出の手続きにおける提出書類様式の一部を修正>

提出書類様式の一部を修正しております。これから提出される方は、次のファイルをダウンロードしてご使用ください。

認証申出書類一式 【書類修正分】 令和2年3月25日