2018/06/20
「京都府京都市」宿泊税条例の施行(平成30年10月1日から)
京都府京都市では、宿泊税条例が平成30年10月1日から施行されます。
国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、平成30年10月1日から京都市内に宿泊される方を対象に、法定外目的税として宿泊税が課税されます。
宿泊税の概要は次のとおりです。
1.課税対象
宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課します。
旅館業法に定める旅館業を営む施設(ホテル、旅館、簡易宿所)及び住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設へのすべての宿泊者が対象となります。
2.税率(宿泊料金(1人1泊)の税率)
2万円未満(税率200円)
2万円以上 5万円未満(税率500円)
5万円以上(税率1,000円)